利用規約

第1条(目的)

1.本規約は、委託者が、HypeApp株式会社(以下「受託者」といいます。)による webデザイン等の提供サービスを利用するにあたり必要な基本的事項を定めることを目的とします。

2.受託者に業務を委託される場合は、本規約の全文をお読みいただいた上で本規約に同意いただく必要があります。

3.本規約に基づく契約の有効期間は、本規約に同意いただいた日から 1年間です。ただし、期間満了の1か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない場合、本規約に基づく契約は、期間満了の翌日から起算して更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。

4.委託業務の流れは以下のとおりです。個別契約の締結後、業務委託料が発生いたします。

(1)委託者による本規約への同意
(2)委託者によるデザイナーの閲覧
(3)委託者の受託者に対する発注(個別契約の締結)

第2条(個別契約)

1.本規約は、委託業務を目的とする受託者と委託者の間における個別契約に適用されます。

2.委託業務に係る個別契約は、委託者が受託者に対し、以下に定める事項を記載した書面又は電子メールを送付し、受託者がこれを承諾した場合に成立するものとします。

(1)委託業務の内容の詳細(業務内容)
(2)納期
(3)納入場所
(4)業務委託料
(5)支払方法
(6)検収完了日
(7)その他必要事項

3.本規約の内容と個別契約の内容が矛盾抵触する場合、個別契約の内容が優先するものとします。

第3条(業務に関する責任)

1.受託者は、善良な管理者の注意をもって、委託業務を遂行するものとします。

2.受託者は、委託業務を遂行するにあたり、受託者の知る限り、第三者の日本国内における権利(著作権、特許権等の知的財産権及び肖像権を含み、これに限定されない)を侵害しないことを保証するものとします。

3.受託者は、委託業務を遂行する過程において必要に応じ適時に報告を行うほか、委託者から要請を受けたときは速やかに、委託者が指定した方法で、委託業務の遂行状況を報告しなければならないものとします。

第4条(資料等の提供)

受託者は、委託者に対し、委託業務に必要な資料等(以下「資料等」といいます。)の提供を求めることができ、委託者は、合理的な範囲でこれに協力するものとします。

第5条(検査)

1.委託者は、受託者から委託業務の成果物を受領した場合、受領日から2週間以内に成果物が個別契約の内容と合致しているかを検査し、その結果及び不合格の場合はその理由を受託者に対して通知するものとします。なお、当該期間内に委託者が検査結果を通知しなかった場合、当該期間の満了日において検査に合格したものとみなします。

2.前項の検査について、委託者が不合格である旨を受託者に通知した場合、委託者及び受託者は、その後の措置について協議するものとします。

3.成果物の引渡しは、本条1項の検査に合格(みなし合格を含みます。)した時点で完了します。

第6条(契約不適合責任)

1.成果物の引渡し完了後3ヵ月以内に、成果物に個別契約との不適合が発見された場合には、委託者は受託者に対し、当該不適合の修補を求めることができます。ただし、当該不適合の修補に過分の費用を要する場合はこの限りでありません。

2.前項の定めは、不適合が委託者の提示した資料等又は委託者の指示により生じた場合は適用しません。

3.第1項の定めは、委託者による本規約に基づく契約の解除又は損害賠償請求を妨げません。

第7条(納品遅延にかかる責任)

1.成果物の納品に遅延が生じた場合(以下「納品遅延」という)、受託者は委託者に対し、業務委託料の返金を行いません。ただし、当該納品遅延が受託者の責めに帰すべき事由により生じた場合、損害賠償(第16条)の定めに従い、委託者が被った損害相当金額を賠償するものとします。

2.納品遅延等に係る損害の賠償又は補填について、受託者は、本条に定める他はなんらの責任も負わないものとします。

第8条(業務委託料)

1.委託者は、受託者に対し、個別契約書に定める業務委託料を支払うものとします。

2.受託者への連絡遅延、委託者都合での仕様変更や納期遅延等、委託者の責めに帰すべき事由により追加費用が生じた場合、受託者は、委託者に対し、当該追加費用を請求できるものとします。

3.委託者の都合により委託業務の範囲を縮減した場合等、委託者の責めに帰すべき事由により委託業務の内容を変更する場合、業務委託料の金額は減額しないものとします。

4.委託者及び受託者は、本条第2項及び第3項の場合において、受託者が、契約内容の変更に応じる義務がないことを相互に確認するものとします。

第9条(費用負担)

委託業務遂行に必要な費用(成果物の制作のために必要な素材の購入費用を含み、かつ、これに限定されない)は、委託者が負担するものとします。ただし、委託者及び受託者が協議により別途の定めをした場合は、この限りではありません。

第10条(知的財産権の帰属等)

1.委託業務遂行の過程で生じた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含みます。)は、受託者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、成果物の引渡しが完了した時点で委託者に移転するものとします。ただし、受託者が納品に際して書面で別途の留保を付した場合には、この限りではありません。

2.受託者は、委託者が成果物を利用する限りにおいて、前項により受託者に著作権が留保された知的財産権の利用を委託者に許諾するものとします。また、委託者は、個別契約において想定されている範囲において第三者に対し利用を許諾することができるものとします。なお、その許諾の対価は、業務委託料に含まれます。

3.第1項の場合において、受託者は、委託者に権利を帰属させるために必要となる手続がある場合には、これを履践しなければならないものとします。本項に定める手続きの費用負担は当事者らの協議により定めます。

4.受託者は、委託者に対して、委託業務の遂行の過程で得られた著作物に係る著作人格権を行使しません。

第11条(秘密保持)

1.委託者及び受託者は、相手方から開示を受け又は知り得た相手方の営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報であって、秘密である旨が明示された情報(第 4条に定める資料等を含みます。以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理するものとし、第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれません。

(1)開示を受ける前に既に保有していた情報
(2)開示のときに既に公知であった情報、及び開示後被開示当事者の責によらず、公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発又は創作した情報

2.委託者及び受託者は、相手方から開示された秘密情報を、委託業務の目的の範囲内でのみ使用するものとします。また、受託者は受託者の管理業務を委託する親会社ユナイテッド株式会社に対し、本取引の目的に必要な範囲で、秘密情報等を開示することができるものとします。

3.委託者及び受託者は、委託業務の遂行上不要となった場合、本規約に基づく契約が終了した場合、又は、相手方からの要請があった場合には、相手方の指示に従って秘密情報を返還又は破棄しなければならないものとします。

4.委託者は、受託者のレピュテーション・信用を毀損する行為(SNSやブログへの投稿・書き込みを含み、かつ、これに限定されない)を行ってはならないものとします。

5.受託者は、委託者から委託を受けた業務について、受託者の実績として第三者に対してこれを開示することができるものとします。

第12条(個人情報の取扱い)

1.委託者及び受託者は、委託業務の遂行に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、法令に従って、委託業務の目的の範囲においてのみ個人情報を取り扱うものとします。

2.委託者及び受託者は、委託業務の遂行上不要となった場合、本規約に基づく契約が終了した場合、又は、相手方からの要請があった場合には、相手方の指示に従って個人情報を返還又は破棄しなければならないものとします。

3.委託者及び受託者は、個人情報又は秘密情報が漏洩又は紛失したことが発覚した場合、直ちに相手方に通知し、その後の対処についての指示を受けるものとします。

第13条(再委託)

1.受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。この場合、受託者の責任において当該第三者に本規約の定めを遵守させるものとします。

2.受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合も、本規約に定める受託者の責任を免れないものとします。

3.委託者は、受託者の再委託先との間で、委託業務と同種の業務を委託する内容の取引を行ってはならないものとします。

4.委託者が前項に違反した場合、委託者は、受託者に対して、違約金として当該取引に係る業務委託料金(名目の如何を問わない)の5倍の金額を支払うものとします。ただし、当該金額が100万円に満たない場合には、違約金の金額は100万円とします。

第14条(反社会的勢力の排除等)

1.委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約することとします。

(1)自ら及びその従業員・役員が、反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約に基づく契約を締結するものでないこと
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと

2.委託者及び受託者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本規約に基づく契約を解除することができます。

3.前項に基づく解除を行った当事者は、相手方に生じた一切の損害を賠償することを要しない。また、本条に違反した当事者は、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければなりません。

第15条(解除)

1.委託者及び受託者は、相手方が、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本規約に基づく契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1)本規約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該違反状態が解消されなかった場合
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続開始の申立てがあった場合
(3)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(5)租税公課の滞納処分を受けた場合
(6)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9)その他本規約に基づく契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき

2.本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。

3.本条1項の定めに関わらず、受託者は、1か月前に相手方に通知することにより、本規約に基づく契約を解除することができます。

4.委託業務の完了前に本規約に基づく契約が解除された場合で、委託者が請求したときは、受託者は、成果物のうち仕掛品を委託者に引き渡し、委託者は、受託者に対して、仕掛品の引渡しと引き換えに、委託業務の進捗に応じた業務委託料を支払うものとします。

5.前項の場合、受託者は、仕掛品について契約不適合責任その他の責任を負いません。

第16条(損害賠償)

委託者及び受託者は、本規約に基づき又は本規約に関連して、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、当該相手方に対し、委託者が受託者に支払った業務委託料の合計金額を上限として、当該損害の賠償を請求することができます。

第17条(権利譲渡等の制限)

当事者らは、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはなりません。

第18条(存続条項)

第6条(契約不適合責任)乃至第10条(知的財産権の帰属等)、第14条3項(反社会的勢力の排除等)、第15条2項(解除)、第16条(損害賠償)、第17条(権利譲渡等の制限)、第20条(準拠法及び管轄裁判所)、本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した後もその効力を存続します。また、第 11条(秘密保持)第13条第4項及び同条第5項(再委託)は、本規約に基づく契約終了後も2年間はその効力を存続するものとします。

第19条(協議条項)

本規約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、本規約に定めなき事由が生じたとき、又は委託業務の遂行のために調整が必要な事項が生じたとき、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図 るものとします。

第20条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上



2022年1月5日 制定